FAQよくあるご質問
(FAQ)

相談窓口に多く寄せられるご相談と、それに対する回答をまとめています。ご不明な点は相談窓口までご連絡ください。

飲食料品製造業・外食業共通

特定技能制度

下記FAQ以外の内容については、あわせてこちらもご確認ください。

初めて特定技能外国人を受入れたいと思いますが、どのような手続きが必要でしょうか。

受入れ機関としての手続きについては、お近くの出入国在留管理庁までお問い合わせください。
法務省:新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(出入国在留管理庁)

また、飲食料品製造業・外食業として特定技能を受入れる受入れ企業・その支援を実施する登録支援機関は、1人目を受入れてから4か月以内に、農林水産省が設置する「食品産業特定技能協議会」への入会が必須となります。
農林水産省:食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について

技能実習を行っていない外国人でも特定技能1号になれますか。

技能測定試験と、「日本語能力試験N4以上」または「JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト」に合格した場合、特定技能として就職可能です。技能測定試験についてはOTAFF(一般社団法人外国人食品産業技能評価機構)のサイトでご確認下さい。
一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF):特定技能1号技能測定試験

食品産業特定技能協議会

食品産業特定技能協議会の目的は何ですか。

協議会では、飲食料品製造業分野・外食業分野における制度の適切な運用を図ります。
具体的には構成員の連携の緊密化を図り、特定技能に関する制度や情報の周知、法令遵守の啓発のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応(引き抜き防止等の申合せ)等を行います。

食品産業特定技能協議会への加入は必須ですか。

飲食料品製造業・外食業において、受入れ企業・登録支援機関ともに、1人目の特定技能外国人を受入れてから(在留資格を取得してから)4か月以内の加入が必須となります。

食品産業特定技能協議会へ加入する際に、入会費や年間会費などは発生しますか。

当面の間は費用は発生しません。

食品産業特定技能協議会への加入手順を教えてください。

以下の農林水産省ページの入会フォームから申請してください。
農林水産省:協議会について(飲食料品製造業・外食業共通)

申請後に協議会事務局からメールが届きましたら、そのメールアドレス宛てに、出入国在留管理庁に提出した「誓約書」のコピーを送付してください。協議会において審査を行い、承認後、協議会員であることの加入証をメールでお送りします(加入証の発行までに約2週間~1か月かかります)。

協議会に加入した場合、出席必須な集まりや必ずしなければいけないようことはありますか。

出席必須な集まりは現状ございませんが、加入後は食品産業特定技能協議会に対し、情報提供等の必要な協力を行うことが求められています。

1人目の外国人材を受け入れてから4か月以内に食品産業特定技能協議会へ加入する必要がありますが、加入しない場合や期限を過ぎてしまった場合にペナルティなどはありますか。

加入していない場合は、すでに受入れた特定技能外国人の在留資格の更新の際に、更新申請が承認されませんので、必ず4か月以内に加入してください。
万が一、加入しないまま4か月を過ぎてしまった場合には、食品産業特定技能協議会までお問い合わせください。

試験(技能測定試験・日本語試験)

下記FAQ以外の内容については、あわせてこちらもご確認ください。

技能測定試験の試験日程について教えてください。

以下サイトの国内試験/国外試験日程をご確認ください。
一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF):特定技能1号技能測定試験

技能測定試験の学習テキストはありますか。

以下サイトよりご確認ください。
・飲食料品製造業… 一般財団法人食品産業センター:新たな外国人材受入れ制度の試験実施について
・外食業… 一般社団法人日本フードサービス協会:新たな外国人材受け入れ制度の試験について

そのほか、技能測定試験の詳細や過去問について教えてください。

過去問は公開していません。また試験に関する全般的なお問合せは、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)サイトをご確認ください。
OTAFF:特定技能1号技能測定試験についてよくある質問

技能測定試験を受験する条件や資格はありますか。

在留資格を有し(不法滞在者でない)、試験日において満17歳以上であること、かつ外国政府または地域の権限ある機関の発行した旅券(イラン・イスラム共和国以外の旅券/2020年9月現在)を所持していることが受験条件となります。

難民申請をしている外国人材が、技能測定試験を受けることは可能ですか。

2020年4月1日より、飲食料品製造業・外食業においては「特定活動(難民認定申請)」の在留資格でも受験が可能となりました。
ただし、試験に合格した場合でも、出入国在留管理庁の判断により在留資格が認定されない可能性があります。

飲食料品製造業と外食業の技能測定試験を併願で申し込むことはできますか。

可能です。ただし、外食業と飲食料品製造業の試験の申込みは、それぞれ1回の試験で、一人1回だけできます。

日本語試験について、JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テストの実施がない国の場合、J.TEST実用日本語検定・JPT・日本語検定など、ほかの日本語試験で認証可能でしょうか。

日本語能力水準の証明については、「日本語能力試験JLPT(N4以上)」または「JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト」のいずれかへの合格が必要となります。
「JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト」については、住んでいる国とは別の国で受験が可能ですが、その場合会場での説明や注意事項等は試験実施国の言語か英語で行われます。また、国によって受験料の支払い方法が異なりますので、事前に試験実施機関へ確認することをおすすめします。
JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト

特定技能の業務範囲

特定技能外国人が製品の納品や清掃等の関連業務に従事することは可能でしょうか。

原料の調達・受入れ・製品の納品・清掃・事業所の管理作業等、実際の飲食料品製造・外食のメイン業務以外でも、特定技能と同じ業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務については、付随的に従事することが可能です。
ただしあくまでも関連業務となるため、専らその業務に従事することは認められません。

同じ事業所で働く技能実習生への通訳や指導等の管理業務も、付随業務として従事することは可能ですか。

あくまでも製造・加工・接客等の業務をしながら、付随的な業務として他の外国人材に対して通訳・教育を実施する場合は可能です。
ただし、通訳専任・教育担当専任として、専らその業務に従事することは認められません(通訳・教育は特定技能制度の対象とはなりません)。

技能実習から特定技能への移行

技能実習生から特定技能への移行について教えてください。

飲食料品製造業分野については、以下リンク先をご覧ください。
飲食料品製造業分野における特定技能外国人受入れの制度について(P12)
移行が可能な技能実習の対象職種は以下となります(いずれも2号または3号を良好に修了する必要があります)。
缶詰巻締、食鳥処理加工業、加熱性水産加工食品製造業、非加熱性水産加工食、水産練り製品製造、牛豚食肉処理加工業、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、パン製造、そう菜製造業、農産物漬物製造

外食業分野に移行が可能な技能実習の対象職種は医療・福祉施設給食製造のみです。

飲食料品製造業の技能実習修了者が特定技能に移行する際、技能実習時に従事していた職種でのみ移行可能でしょうか。

飲食料品製造業に該当する職種であれば、技能実習時の職種・作業にかかわらず、従事することが可能です(ただし、酒類製造は対象外となります)。
※例えば、技能実習ではパン製造を行っていた外国人材が、特定技能に移行した際に水産食料品製造業に従事することも可能です。またその後、特定技能として清涼飲料製造業に転職することも可能です。
また、付随業務(製造以外の管理・運送等の業務)については、同じ業務を担当している日本人が従事するような内容である場合のみ従事可能です。

技能実習から特定技能に在留資格を変更する場合、いつから申請可能でしょうか。

技能実習2号の実習中であっても、申請は可能ですので、必要な書類の準備ができ次第、申請してください。技能実習2号を修了した後は、特定技能への在留資格変更許可を受けるまでの間は働くことができませんので、早めの準備をお願いします。
また、実習が休みの日などに特定技能外国人として働くための就職先を探すことは問題ありませんが、在留期間が満了する場合であっても技能実習生の方が就職活動を行うための在留資格変更はできません。

技能実習3号の途中で、特定技能に切り替えることはできますか。

技能実習中に特定技能へ切り替えることはできません。
技能実習生とは技能実習計画に基づいて技能等に習熟するための活動を行うものであり、技能実習計画を修了していない実習中の外国人材は、特定技能への在留資格の変更が認められません。

別分野での技能実習修了者が、飲食料品製造業/外食業で特定技能に移行はできますか。

分野が異なるため、新たに該当の分野の特定技能1号技能測定試験に合格する必要があります。
ただし日本語試験に関しては、職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した場合は免除となります。

飲食料品製造業

業種の該当性(飲食料品製造業)

飲食料品製造業に該当する職種はどれですか。

以下の業種が該当し、特定技能で従事が可能です。
・食料品製造業
・清涼飲料製造業
・茶・コーヒー製造業
・製氷業
・菓子小売業(製造小売)
・パン小売業(製造小売)
・豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
※ただし、酒類、塩、香料、ペットフード等の製造は特定技能の受入れができません。

各製品ごとの分類・該当性については、以下サイトにてご確認ください。
総務省:日本標準産業分類 (中分類09、中分類10)
または
経済産業省:商品分類表 (中分類09、中分類10)

スーパーマーケットのバックヤードは対象ですか。

スーパーマーケットのバックヤードで、惣菜などの飲食料品を製造・加工をしている場合は、小売業(日本標準産業分類「561 百貨店・総合スーパー」または「581 各種食料品小売業」)の機能の1つであると判断されるため、飲食料品製造業として受入れ対象外です。
ただし、スーパーマーケットと同一構内にあっても経営主体が異なれば、経営主体ごとに別の区画としてそれぞれ一事業所とするため、飲食料品製造業として受入れ可能です。
また、スーパーマーケットの店舗全体の売上げの過半が、バックヤードで製造・加工した飲食料品である場合は、対象となる場合があります。(旗艦店舗が、近隣の系列店舗の販売分までバックヤードで製造する事例があり、プロセスセンターのような機能をしている場合で、バックヤードの製造分が旗艦店売上げの過半を占めるようなケースは対象となる場合がある。)

プロセスセンターは対象ですか。

小売業者や卸事業者等向けに納品する食品を製造・加工する事業所(プロセスセンター)は、飲食料品製造業として受入れ対象となります。
例えば、精肉加工(日本標準産業分類「0919 その他の畜産食料品製造業」)、水産物加工(「0929 その他の水産食料品製造業」)、惣菜(「0996 惣菜製造業」)の製造などを行う事業所が該当します。
ただし、スーパーマーケットなど小売業と同じ区画にある場合は、対象とならない場合があります(「スーパーマーケットのバックヤードは対象ですか」を参照)。

ブロック肉やハムを仕入れて、精肉加工を行っていますが、対象ですか。

小売業者や卸事業者等向け(消費者に直接販売する場合は除く)に納品するために、精肉加工をする事業所は、飲食料品製造業として受入れ対象となります(日本標準産業分類「0919 その他の畜産食料品製造業」)。
ただし、その業務の売上げ等が事業所全体の売上げの2分の1を超えている必要があります。

卵を仕入れて、包装(パック詰め)をしていますが、対象ですか。

卵を洗浄・消毒後に選別・包装(パック詰め)をし、小売業者や卸事業者等向け(消費者に直接販売する場合は除く)に納品する事業所(GPセンター)は、飲食料品製造業として受入れ対象となります。
ただし、その業務の売上げ等が事業所全体の売上げの2分の1を超えている必要があります。
※養鶏場内での選別・包装も受入れ対象となります(日本標準産業分類「0919 その他の畜産食料品製造業」)。ただしその場合、養鶏業務には従事できません。

魚を仕入れて、刺身や切り身にしていますが、対象ですか。

小売業者や卸事業者等向け(消費者に直接販売する場合は除く)に納品する水産加工品(刺身や切り身等)を製造する事業所は対象となります(日本標準産業分類「0929 その他の水産食料品製造業」)。
ただし、その業務の売上げ等が事業所全体の売上げの2分の1を超えている必要があります。
※血抜き、活〆、はらわたの除去等その事業所が生鮮品(例えばスーパーなどに生鮮魚類として売るための目的)としての販売を主体として、鮮度を保つために行っている行為は漁業の延長と解釈し水産加工の対象外とします。

野菜をカットしていますが、対象ですか。

野菜を仕入れて加工をしたものを、製造業者・小売業者・卸事業者向けに納品する事業所は、飲食料品製造業として受入れ対象となります(日本標準産業分類「0999 他に分類されない食料品」)。
ただし、その業務の売上げ等が全体の2分の1を超えている必要があります。
※加工:皮むき・天地カット・千切り・スライス・ささがき等を行う場合を指します。

ただし、野菜を仕入れて軽微な加工(※1)を行う場合は、卸売業に該当するため対象外(※2)です。
※1 軽微な作業(対象外):半分にカットしたり、しいたけの石づきのカット、泥を落とす等、青果市場や道の駅等で行う作業(「5213 野菜卸売業」)。
また、野菜を栽培し、同じ事業所内でしいたけの石づきのカット、もやしの袋詰め等、軽微な作業を行うの場合は、農業に該当するため対象外です(「0113 野菜作農業」)。
※2 カットフルーツもカット野菜と同様の考え方となります。

パック詰め、検品、箱詰め、運搬業務に従事することはできますか。

関連業務であるパック詰め、検品、箱詰め、運搬業務に専ら従事することはできません。
ただし、特定技能外国人と同じ業務に従事する日本人が関連業務として付随的に従事しており、この日本人従業員と同程度であれば、従事することは差し支えありません。
※「単に製品を選別するとか、包装の作業を行う事業所は製造業とはしない」と、日本標準産業分類の製造業の総説に記載されています。

ペットフードの製造事業所は飲食料品製造業分野の特定技能受入れ対象ですか。

飲食料品製造業分野の特定技能受入れ対象範囲外となります。
「食品」とは人間の食べるものを言うという大原則があり、動物向けのものは「飼料」の扱いとなります。日本標準産業分類では、「主として穀類などを原料として、家畜、家禽、愛玩・観賞用動物などの配合飼料を製造する」事業所は「1061 配合飼料製造業」、「主として穀購入した動植物生加工副産物を原料として、家畜、家禽、愛玩・観賞用動物などの配合飼料を製造する」事業所は「1062 単体飼料製造業」 と分類されています。

飲食料品の製造請負をしていますが、受入れ対象ですか。

事業者の主たる業務が飲食料品の製造でなくとも、製造を請け負った事業所において、主たる業務で飲食料品の製造・加工の業務を行っていれば対象です。
ただしこの場合、業務請負契約が締結され、請け負った事業者から指示・命令がされていることが条件となります。労働者派遣や偽装請負(請負契約はあるものの、発注者から直接業務の指示や命令をされるといった場合等)は、対象外となります。

外食事業者のセントラルキッチンは受入れ対象ですか。

外食事業者のセントラルキッチンは飲食料品製造業の対象(日本標準産業分類「0999 他に分類されない食料品製造業」)となります。ただし、飲食料品製造業で申請する場合には、飲食料品製造業分野の売上げがその事業所の全体の売上げの2分の1を超えていることが条件となります。
なお、外食業分野の在留資格で外食事業者のセントラルキッチンに就労することはできません。ただし、専ら飲食店舗等に就労しつつ、当該業務に従事する日本人と同様に一時的に関連業務として従事することは可能です。

給食のセントラルキッチン(給食センター)は受入れ対象ですか。

給食のように特定された多人数に対する食事の調理は、外食業として受入れ対象となります。(ただし、一部飲食料品製造業でも業務に従事することが可能です。)

・学校、オフィス、病院などの食事を提供する事業所において、調理と配膳を同じ場所で行う場合外食業に該当します。
 ➡外食業に該当します。

・給食センターにおいて調理した製品を、提供施設へ配達し、その施設で食器に盛り付けて配膳する場合
・給食センターにおいて調理し、個食となるように盛り付けた後に、提供施設へ配達し、その施設で配膳する場合
 ➡給食センター内での業務のみ、飲食料品製造業として従事が可能です。
配達は製造業務の関連業務として、付随的であれば従事可能となります。
ただし、食事を提供する施設において配膳や盛り付けを行うことは認められません。飲食料品製造業の関連業務は製品の納品までであり、食事提供のための配膳や盛り付けは接客業務に該当します。

お弁当(惣菜)製造は受入れ対象ですか。

お弁当(惣菜等)を製造し、小売業者や卸事業者等向けに納品する事業所は飲食料品製造業として受入れ対象となります。ただし、売上げが全体の2分の1を超えていることが条件となります。(日本標準産業分類「0996 そう(惣)菜製造業、0997 すし・弁当・調理パン製造業」)
ただし、店舗内で客の注文に応じてお弁当(惣菜等)を製造・販売している場合は、外食業分野となります(日本標準産業分類「77 持ち帰り・配達飲食サービス業」)。
※持ち帰りすし店もこの分類に含まれます。

同企業・同事業所で複数種類の製造品があります。時期や仕事の繁閑に応じて、異なる製造品の製造ラインで働くことはできますか。

同企業・同事業所で該当性のある製造品であれば、時期や仕事の繁閑に応じて異なる製造ラインで就労可能です。
ただし、事業所をまたいだ就労は原則認められていません。別途、お近くの出入国在留管理庁までお問い合わせください。

外食業

業種の該当性(外食業)

外食業に該当する職種はどれですか。

以下の飲食サービス業を行っている事業所が該当し、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)において従事が可能です。
・飲食店
・持ち帰り飲食サービス業
・配達飲食サービス業
・給食事業 など
例:食堂、レストラン、料理店、喫茶店、ファーストフード店、テイクアウト専⾨店(店内で調理した飲食料品を渡すもの)、宅配専⾨店(店内で調理した飲食料品を配達するもの)、仕出し料理店など
※ただし、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風俗営業法)第2条第1項に規定する「風俗営業」及び同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む営業所においては、就労は認められません。また、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせることも認められません。
総務省(e-Gov):風俗営業法

以下サイトもあわせてご確認ください。
総務省:日本標準産業分類(中分類76、中分類77)

宿泊施設の中にあるレストランでの業務は受入れ対象ですか。

外食業として受入れ対象となります。
飲食サービス業を営む部門の売上げが、該当の事業所全体の売上の主たるものである必要はありません。

病院や介護施設の給食部門での業務は受入れ対象ですか。

外食業として受入れ対象となります。ただし、看護や介護に係る業務を行うことはできません。

お弁当(惣菜)屋は受入れ対象ですか。

客の注文に応じてお弁当(惣菜等)を製造・販売している場合は、外食業分野として受入れ対象となります(日本標準産業分類:77 持ち帰り・配達飲食サービス業)。
※持ち帰りすしもこの分類に含まれます。
また、お弁当(惣菜等)を製造し、小売業者や卸事業者等向けに納品する事業所が、その売上げ等が全体の2分の1を超えている場合は、飲食料品製造業として受入れ対象となります。(日本標準産業分類:0996 そう(惣)菜製造業、0997 すし・弁当・調理パン製造業)
ただし、できあがったお弁当(惣菜等)を仕入れて、店舗で販売している場合は、小売業に該当するため対象外となります(日本標準産業分類:5895 料理品小売業)。

外食事業者のセントラルキッチンは受入れ対象ですか。

外食業分野の在留資格で外食事業者のセントラルキッチンに就労することはできません。ただし、専ら飲食店舗等に就労しつつ、当該業務に従事する日本人と同様に一時的に関連業務として従事することは可能です。
外食業の店舗での調理に代わり、料理品及び原材料の製造・加工をしている事業所(いわゆる集中調理施設、セントラルキッチン)は飲食料品製造業での受入れ対象となります(日本標準産業分類「0999 他に分類されない食料品製造業」等)。ただし、その場合は事業所全体の飲食料品製造業に対する売上比率や、業務範囲(配達に専ら従事することはできず、接客も不可となる)について制限があります。

これまでアルバイトとして働いていた留学生が、そのまま同じお店で特定技能として就職することを希望しています。就職可能でしょうか。

可能です。就職の際、外食業分野の技能測定試験と、「日本語試験N4以上」または「JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト」に合格する必要があります。
あわせて、店舗(受入れ事業所)が受入れ可能業種に該当しているかどうか、また特定技能受入れ体制が整っているかどうかの確認が必要となります。詳細は以下ページをご確認ください。
法務省:新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(出入国在留管理庁)
農林水産省:外食業分野における外国人材の受入れについて

介護施設の給食を自社の調理専用事業所(給食センター)で製造する場合、外食業として従事できますか。

介護施設のように特定された多人数に対する食事(給食)の調理は外食業として従事可能です。
※給食センターにおける飲食料品の調理業務においては、飲食料品製造業としても従事可能となります。ただし、給食センター内や提供施設内での盛り付け・配膳・接客等の業務は行うことができません。
また、同じ事業所で調理した給食以外の飲食料品を小売業に卸し、その売上の割合が事業所全体の半分以上となる場合は、飲食料品製造業となります。

スナックは受入れ対象ですか。

風俗営業法第2条第1項に規定する「風俗営業」及び同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む営業所においては、就労は認められません。また、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせることも認められません。
総務省(e-Gov):風俗営業法
誓約書にも風俗営業法に関する記載がありますので、必ずご確認いただいた上でご判断をお願いします。受入れ後に抵触が発覚した場合は、処罰の対象となる場合があります。

新規で営業を開始する飲食店・給食提供施設でも、特定技能の受入れは可能ですか。

可能です。ただし、過去2年間に中長期在留者の受入れを適正に行った実績があること等の要件があります。詳細については、別途、お近くの出入国在留管理庁までお問い合わせください。

時期や仕事の繁閑に応じて、同企業の別店舗で働くことはできますか。

在留が許可された場合、就労場所を指定した「指示書」が出入国在留管理庁から交付されるため、申請が必要です。詳細については、別途、お近くの出入国在留管理庁までお問い合わせください。

お問い合わせ受付時間 平⽇10:00〜17:30
(⼟⽇・祝⽇・年末年始を除く)