FAQよくあるご質問
(FAQ)

相談窓口に多く寄せられるご相談と、それに対する回答をまとめています。ご不明な点は相談窓口までご連絡ください。

「特定技能」農業分野に関するQ&A

特定技能制度

下記FAQ以外の内容については、あわせてこちらもご確認ください。

初めて特定技能外国人を受入れたいと思いますが、どのような手続きが必要でしょうか。

下記の業務を行う農業事業者が特定技能外国人材を受け入れることができます。
①耕種農業全般(栽培管理、集出荷・選別等 ※栽培管理の業務が含まれている必要)
②畜産農業全般(飼養管理、集出荷・選別等 ※飼養管理の業務が含まれている必要)詳細については以下のページをご参照ください。

特定技能として働きたい外国人材は、働きたい分野の技能試験と、日本語試験への合格が必要となります。
農業技能測定試験(耕種農業または畜産農業)と、「日本語能力試験N4以上」または「JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト」に合格した場合、特定技能として就職可能です。
農業技能測定試験については下記サイトをご確認ください。https://asat-nca.jp/

まずは就労させたい外国人材と雇用契約を結び、出入国在留管理局への申請が必要となります。
その後、実際に特定技能1人目を受け入れてから4か月以内に、農林水産省が設置する「農業特定技能協議会」への入会が必須となります。

特定技能外国人に係る在留諸申請手続きを教えてください。

「特定技能」の在留資格をもって入国・在留を希望する外国人の方の在留諸申請は、お近くの出入国在留管理局において受け付けます。
詳細については以下のページをご参照ください。
これから日本に入国される外国人の方
→ 在留資格認定証明書交付申請

すでに日本に在留している外国人の方で,特定技能への移行を希望している方
→ 在留資格変更許可申請

特定技能として在留中で,在留期間の更新を行う外国人の方
→ 在留期間更新許可申請

技能実習2号を農業以外の分野で終了した場合、農業分野での特定技能への移行は可能でしょうか。

農業分野の技能測定試験(耕種農業または畜産農業)に合格すれば、特定技能1号として就労が可能となります。技能実習2号を良好に修了している場合、日本語試験は免除されます。

耕種農業の技能測定試験に合格しました。畜産農業にも従事可能でしょうか。

畜産農業の根幹となる技能を修得したとはいえないため、耕種農業の試験のみに合格した場合は畜産農業務に従事することはできません。ただし、畜産農業の技能試験にも合格している場合は、どちらの業務にも従事することができます(分野が逆の場合、およびいずれかの分野で技能実習2号を修了した際も同じです)。
また、農業者が耕種と畜産の複合経営を営んでおり、日本人従業員が通常の耕種農業の業務にあわせて畜産農業の業務にも付随的に従事している場合には、特定技能外国人も畜産農業の業務にも関連業務として付随的に従事することができます。

特定技能として働きたい外国人材はどのように探せばよいでしょうか。

農業分野では、求人情報提供サイトのご活用をおすすめしております。詳細は以下ご確認ください。
https://asat-nca.jp/job/login/
その他ハローワークや、定期的に開催されるマッチングイベントもあわせてご活用ください。
※恐れ入りますが、相談窓口ではマッチングサービスは実施しておりません。

農業特定技能協議会

農業特定技能協議会には、どのタイミングで加入すればよろしいでしょうか。

初めて農業分野の特定技能外国人を受け入れた場合、当該特定技能外国人を受け入れた後4か月以内に協議会に加入いただき、加入後は協議会が行う活動に対して必要な協力を行うなどしなければなりません。
(4ヶ月以内に農業特定技能協議会に加入していない場合には、特定技能外国人の受入れができないこととなるので、ご注意ください。)

協議会への加入について、費用はかかりますでしょうか。

農業分野の協議会への加入に関して、入会費・年会費等の費用は一切不要です。

協議会への加入申請手続きについて教えてください。

農業特定技能協議会への加入については、下記入力フォームから申請ください。
https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/keiei/fukyu/kanyuu.html

申請日から1~2週間程度で、ご提供いただいたメールアドレスに対して、「加入通知書」が送付されます。「加入通知書」は、2回目以降の受入れの際に必要となるため、大切に保管ください。
※申請日から2週間を経過しても「加入通知書」が送付されていない場合は、農業特定技能協議会までご連絡ください。
農業特定技能協議会 TEL:03-6744-2159

以前にもらった「加入通知書」を再送してもらえませんか。

「加入通知書」の再送付を希望する場合は、下記のリンクから申請ください。
https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/keiei/fukyu/231002.html

加入後に受入れ人数の変更、または登録情報の変更があった場合は報告が必要でしょうか。

加入後に受入人数の追加や登録情報等の変更が生じた場合は、下記の入力フォームから修正事項を入力いただき、ご報告ください。おって、ご提供いただいたメールアドレスに協議会から「変更通知書」が送付されます。
https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/keiei/fukyu/henkou.html

また、受け入れている特定技能外国人がいなくなった場合には、協議会からの退会が必要となります。農林水産省のホームページに専用のフォームがございますので、そちらから所定事項を入力いただき、ご報告ください。
https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/keiei/fukyu/taikai.html

協議会への加入に際し、何か審査や書類の提出などはありますか。

特段の審査はございませんが、入力いただいた内容に確認が必要と判断されたときは、農林水産省等(北海道は道庁、沖縄は沖縄総合事務局)担当官から直接確認させていただく場合がございます。

登録支援機関の加入は必要でしょうか。

加入不要です。農業分野につきましては、特定技能所属機関にのみに加入が義務付けられており、登録支援機関は加入不要となります。

農業分野の受入れ要件

下記FAQ以外の内容については、あわせてこちらもご確認ください。

特定技能を受け入れる事業者は、耕種・畜産農業及び関連事業を行っていれば、その他の事業で農業以外の事業を行っていても問題ないでしょうか。

特定技能所属機関になろうとする個人または法人が、農業以外にも農業と無関係の事業を行っていた場合でも受入れは可能となります。ただし、耕種・畜産農業を行っていることが申請書類から判然としない場合、申請先の出入国在留管理局より、立証資料(出荷高の証明や青色申告書等)の追加提出を求められる可能性がございます。

時期ごとに別の農場で働くことは可能でしょうか。

農業分野の特定技能外国人の受入れは、直接雇用と派遣雇用の2形態に分類されます。
このうち、直接雇用形態であれば、時期ごとに働く農場とその都度雇用契約を締結した上で、出入国在留管理局から許可を受ける必要があります。
派遣形態であれば、派遣元と派遣先で派遣契約を締結した上で出入国在留管理局から許可を受ける必要があります。このとき、出入国在留管理局に提出した書類に記された派遣先より、新たな派遣先が追加されるときは、その都度届出を行う必要があります。

農業分野では、特定技能外国人を派遣形態で受入れできますでしょうか。

可能です。特定産業分野として定められた14分野のうち、農業分野と漁業分野においてのみ、派遣形態での受入れが認められています。

派遣形態で受け入れるための要件は何でしょうか。

労働者派遣事業者は、次の①~④の要件のいずれかに該当し、かつ、出入国在留管理庁と農林水産省の協議の上適当と認められることが必要となります。
① 農業又は農業に関連する業務を行っている者(以下「農業関係者」という。)であること
② 地方公共団体又は農業関係者が資本金の過半数を出資していること
③ 地方公共団体の職員又は農業関係者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は農業関係者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること
④ 国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する「特定機関」であること

派遣形態で受け入れるための各要件の立証資料は何でしょうか。

農業分野の運用要領15~16ページに、各要件に対応する申請書類の例が記載されています。
https://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/attach/pdf/new-62.pdf
以下抜粋となります(要件の番号は前の質問を参照ください):

<労働者派遣の要件①に該当する場合>
○ 定款、登記事項証明書、有価証券報告書、営農証明書等、農業又は農業に関連する業務を行っていることが確認できる書類
<労働者派遣の要件②に該当する場合>
○ 有価証券報告書、株主名簿の写し等資本金の出資者を明らかにする書類
<労働者派遣の要件③に該当する場合>
○ 役員名簿等、地方公共団体の職員又は①に掲げる者、若しくはその役員若しくは職員が役員であることが確認できる書類又は業務方法書、組織体制図等、地方公共団体又は①に掲げる者が業務執行に実質的に関与していることが確認できる書類
<労働者派遣の要件④に該当する場合>
○ 特定機関基準適合通知書の写し
○ 派遣契約書の写し、巡回指導・監査の結果報告書の写し等、適正に外国人農業支援人材を派遣したことがあることが確認できる書類

特定技能制度で農作業請負は可能でしょうか。

可能です。
特定技能所属機関と各農業経営体との間において、業務委託契約を締結いただき、雇用契約に基づき受け入れる特定技能外国人の方に、集約した作業に従事していただく関係となります。
特定技能所属機関と特定技能外国人とは直接雇用の形態であり、指揮命令関係は、特定技能所属機関と特定技能外国人との間にあることにご留意ください。

農業分野では、特定技能所属機関の要件として「過去5年以内に同一の労働者を6か月以上雇用した経験」が求められていますが、正社員でないといけないでしょうか。

農業要領の規定上、フルタイムやパートタイム等、雇用形態に関しては規定がございません。労働日数や労働時間を問うものではありませんので、アルバイトの方や技能実習生でも、同じ方を6か月以上継続して雇用した経験があれば、この要件を満たすことができます。

個人事業から法人化することにしましたが、現在雇用している特定技能外国人を継続して雇用できますか。

特定技能所属機関が法人の場合、「過去5年以内に同一の労働者を少なくとも6か月以上継続して雇用した経験又はこれに準ずる経験」の要件について、業務を執行する役員が個人事業主として雇用していた経験も含まれます。
このため、特定技能外国人を雇用していた個人事業主が法人化し、同社の代表となった場合でも、過去5年以内に同一の労働者を6か月以上継続して雇用した経験があれば、継続して雇用することが可能です。

農業分野の受入れ要件として、「過去5年以内に同一の労働者を少なくとも6か月以上継続して雇用した経験又はこれに準ずる経験」が必要とありますが、「これに準ずる経験」とは何ですか。

「これに準ずる経験」とは、過去5年以内に6か月以上継続して、労務管理に関する業務に従事した経験をいいます。
例:
・農業経営を行う親の下で、子どもが労務管理に関する業務を、過去5年以内に6か月以上、継続して行っていた場合
・過去5年以内に6か月以上継続して、労務管理に関する業務の経験がある農業法人の従業員が、新たに独立する場合 など
なお、この場合の「6か月以上継続して、労務管理に関する業務に従事した経験」については、同一の労働者に対してでなくても問題ございません。

技能測定試験

試験日程はどこから確認できますでしょうか。

農業技能測定試験サイトの「国別試験情報」からご確認ください。
https://asat-nca.jp/exam/

試験はどの言語で受験できますか。

受験可能な言語は以下となります:
日本語、英語、ビルマ語、クメール語、インドネシア語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、中国語、モンゴル語、ウズベク語、シンハラ語、タミル語、ヒンディー語、ベンガル語(2023年7月時点)
試験申込みの際に、受験言語を選択できます。

試験の申込み中エラーが起きて、ID登録・申込みができません。

まずはユーザーガイドをご参考ください。
http://ac.prometric-jp.com/shared/userguide/base/userguide_body_jp.pdf

特に以下のエラーが多く見られるため、ご注意ください。
・お名前、住所等はアルファベットでご入力ください。
・クレジットカードで決済される場合は、3Dセキュアに対応しているカードのみご利用いただけます。デビットカードやバンドルカードはご利用いただけません。

試験結果はいつ分かりますか。

試験終了時の画面に試験結果が表示されます。
結果通知書は試験終了から5営業日以内に、予約サイトで確認できます。

再受験規定はありますでしょうか。

試験日の翌日より起算して、45日間は同じ試験を受けることができません。

対応可能な支払い方法を教えてください。

原則クレジットカード(受験者本人本人のものでなくても問題ございません)、またはPayPayでのお支払いとなります。法人として受験する場合は「バウチャー」を購入することも可能です。

業種の該当性(耕種農業)

ゴルフ場における芝・樹木の栽培管理による受入れは可能でしょうか。

ゴルフ場における芝・樹木の栽培管理は、日本標準産業分類において、「大分類 -生活関連サービス業、娯楽業、中分類-娯楽業、小分類-ゴルフ場」における施設管理の一部と考えられることから、特定技能分野別運用方針に記載されている「耕種農業全般」に係る分野該当性を満たすものとは認められておりません。

特定技能の耕種農業において、きのこの栽培は対象となりますか。

菌種からきのこを栽培する場合は受入れ対象考えられますが、山から原木を切り出して、きのこを出荷する場合は、林業に該当すると考えられます。個別判断となりますので直接ご相談ください。

造園業で特定技能の受入れはできますか。

農業分野の受入れとしては分野該当性がないため、原則として不可です。
ただし、主な業務として耕種農業全般(栽培管理、収出荷、選別等)を行う場合、その関連業務として造園作業があり、日本人も通常業務として造園作業を行っているのであれば、従事することができます。
あくまで主たる業務としては、栽培管理を含む耕種農業全般に従事しており、同じ耕種農業全般業務に従事している日本人従業員が関連業務として付随的に造園作業を行っている場合のみ、特定技能外国人も関連業務として付随的に造園業に従事することが可能です。

業種の該当性(畜産農業)

養鶏場で特定技能を受け入れたい場合、特定技能外国人が従事する業務は、鶏の捕獲作業のみでもよろしいでしょうか。

畜産農業全般では、飼養管理業務を必ず行っていただく必要があることから、当該作業のみでの受入れは認められておりません。
飼養管理とは、一般的に「動物に食料を与えて養い育てること。」を意味しており、鶏の捕獲作業は集出荷・選別等に該当するものと考えられます。

養鶏場での卵の仕分け作業は農業分野で対象になりますか。

養鶏場の場合、作業の内容によって飲食料品製造業分野か農分野のどちらかになります。GPセンターでの卵の洗浄や仕分けの作業は、HACCPの衛生管理の知識を必要とするので飲食料品製造業分野になりますが、養鶏場の業務には従事できません。農業分野の場合は飼養管理が必須の業務となり、選別や集出荷作業も可能となります。

養蜂業は対象になりますでしょうか。

養蜂業は、日本標準産業分類で「0129 その他の畜産農業」に分類され、畜産農業全般の範ちゅうとなりますので、農業分野の特定技能の業務として従事可能です。特定技能の場合、技能実習では定められていなかった作業分野に関しても、飼養管理が含まれる畜産農業全般業務であれば対象となります。

馬の飼育は畜産農業で受入れ可能でしょうか。

馬に関しては、その事業形態・目的により、農業分野に該当しないおそれがあります。馬の飼養管理について、競馬目的や乗馬目的のときは、畜産局競馬監督課(03-3502-5995)までご相談ください。

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