

お知らせ
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2026.0316
公募の詳細案内を公開いたしました。
この事業について
食品製造事業者等が産地と連携する計画(産地連携計画)※1を策定した場合に、産地を支援する取組(食品製造事業者から産地に農業機械・資材を貸与・提供する等)や産地との連携による国産原材料の取扱量増加に伴う機械設備の導入等を支援します。
※1 産地連携計画とは、国産原材料の取扱量を10%以上増加させる目標、連携先の産地、産地との取組の内容、調達条件等を記載した申請時に提出いただく計画です。
- 補助金予算額
- 4,680,000千円
- 公募期間
- 第1次公募:令和8年3月26日(木)~同年4月28日(火) 17:00(厳守)
第2次公募:令和8年6月1日(月)~同年6月30日(火) 17:00(厳守)
※ 1次公募の状況により、2次公募は開催されない可能性がございます。 - 補助率、補助上限
- 補助率:1/2以内
補助金上限:1件当たり2億円(下限100万円)
(産地を支援する取組を行う場合は上限3億円、また、国産食品原材料取扱量増加に伴う取組の上限は2億円)
対象となる事業者
・食品製造事業者等※2
※2 食品の加工・製造を行っている事業者、又はこれらとともに事業を実施しようとする者
- 取組A
産地を支援する取組 食品製造事業者等が産地を支援する以下ア~オ又はこれらに類する取組に係る経費を 補助します。
- ア
求める品種を産地に生産してもらうための産地への種苗の提供
- イ
産地に引き受け量拡大に対応してもらうための産地への収穫機械の貸与
- ウ
産地に加工ニーズに合致した食品原材料を出荷してもらうための産地への選別機の貸与
- エ
産地に加工ニーズに沿った良質・多量な食品原材料生産をしてもらうための、食品製造事業者等の社員等を産地へ派遣した生産作業補助又は専門家や篤農家を産地へ派遣した栽培技術等指導
- オ
本事業に関係する産地側の建屋内に設置され、産地連携計画等において記載された農林水産物の保管に用いるための、当該建屋と一体でない設備の設置
食品製造事業者等による産地への機械・資材の提供等
- ア
- 取組B
産地との連携による
国産食品原材料の
取扱量増加の取組 産地との連携による国産食品原材料の取扱量増加に伴う機械設備等の導入、新商品等の開発・製造等の取組に係る経費を補助します。
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国産原材料導入のための
製造ラインの増設 -
国産原材料を利用した
新商品の開発
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補助対象経費
- 産地の支援(取組A)に係るもの
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- 種苗等の資材費
- 機械設備等の導入費(収穫機・選別機等)
- 栽培技術指導のための専門家・篤農家の派遣謝金、旅費
- 生産作業補助のための社員等派遣旅費
- 産地に設置する保管のための装置 等
- 食品製造事業者等の取組(取組B)に係るもの
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- 機械設備等の導入費
- 製造ラインの変更・増設費
- 食品表示変更に伴う包装資材の更新費
- 専門家経費(コンサルティング経費、旅費等)
- 調査経費(マーケティング調査等)
- 開発段階における原材料費 等
公募要領、記入様式について
実施規程と公募要領には、本事業の公募、実施に係る基本的なルールを掲載しています。
当該文書をよく確認のうえ応募ください。
※現時点では公募要領及び実施規定は「案」となります。
応募方法および提出資料
【重要】応募の要件:
食料システム法計画認定制度の安定取引関係確立事業活動計画の認定
本事業の応募に際しては、食料システム法計画認定制度の安定取引関係確立事業活動計画(※)の認定を受けている又は受ける見込みがあることが要件となっています。
(※)食品等事業者による持続可能な食料供給に向けた取組を農林水産大臣が認定する制度。4つの認定区分の一つが、新たな産地との原材料調達に関する契約の締結、農林漁業者への出資などの農業者との安定的な取引関係の確立に資する取組を認定する「安定取引関係確立事業活動計画」。
安定取引関係確立事業活動計画の認定を受けておらず、今回の本事業の公募にあわせ、安定取引関係確立事業活動の認定を取得する場合は、以下の手続きが必要になります(「認定を受ける見込みがあること」の要件。)。
- ①
本事業の相談窓口等も活用し、本HP掲載の認定申請書、認定申請書の記載例やよくある質問などの支援ツールを用いて、今回の本事業の申請内容に即した安定取引関係確立事業活動計画の認定申請書(案)を作成。
- ②
公募期間中に、作成した認定申請書(案)を地方農政局等に提出(仮申請)。
- ③
交付決定後速やかに、必要により修正等を行った安定取引関係確立事業活動計画に係る認定申請書などの申請書類一式を、②で認定申請書(案)を提出した地方農政局等に正式申請。
(注)正式申請の際に、申請書類一式とともに、計画認定後に農林水産省のHP上で公表する安定取引関係確立事業活動計画の概要(案)を作成し、添付してください(計画の概要については、地方農政局等との調整を経たうえでHPに掲載されます。)。 - ④
地方農政局等が計画を審査・認定。
リンク先の「※6.交付決定までの流れ 【重要なお知らせ】」をお読みください。
安定取引関係確立事業活動計画の申請・認定フロー

※農研機構の設備の供用等、日本政策金融公庫のスタンドバイ・クレジット、産業競争力強化法の特例及び食料システム機構の債務保証の活用を希望している場合、申請予定の事業活動計画が複数の地方農政局等の管轄区域にまたがる場合は本省申請。
補助金交付決定までのスケジュール
- STEP 1応募申請
- ・実施計画書を含む、必要書類をご提出いただきます。
- STEP 2審査
- ・不備や不足等があった場合、事務局より修正のご連絡をいたします。
- ・外部の公募選考委員会において、審査を行います。
- STEP 3採択通知
- ・採択の審査後、採択の内示を事務局より通知いたします。
- ・採択の内示後、速やかに交付申請書と必要な添付資料をご提出ください。
- STEP 4交付決定通知
- ・交付申請書の受領後、順次交付決定を行います。
- ・事業の開始日は「交付決定通知書に記載の日付」となります。
よくある質問
- Q1「産地との連携」とは、具体的にどのような取組を行うことが対象になるのでしょうか。
- A1
- ・単発的な調達購買活動ではなく、食品製造事業者と産地が互いに関与し合い、双方にとって利益のある取り組みを継続的に行う計画を有するものが対象となります。
- ・例えば、特定の産地(複数の産地を含む)と契約栽培に向けた協議を行うことなどが対象となります。
※産地と契約を結ぶことを必須要件とはしておりませんが、産地との連携の証跡を何らかの形で提出していただく必要がございます。
※「取組A:産地を支援する取組」においては、産地への機械の貸与、種苗の提供、技術指導等を実際に行うことが必須です。
- Q2現在、国産作物を使用しているが、品種を変えたい場合の費用は対象になりますか。
- A2
対象になりますが、国産原材料の増加が事業の目的・要件となるため、なんらかの取扱量を増加していただく必要があります。
- Q3産地支援について、自社農場・自社農園は対象になりますか。
- A3
本事業における「産地」は、原則として申請事業者である食品製造事業者以外の、独立した生産者や農業法人等への支援を対象とするものです。
申請事業者が直接運営する農場・農園および、子会社が運営する農場・農園は対象外となります。
- Q4「国産食品原材料の取扱量増加に伴う機械設備等の導入及び新商品等の開発・製造」について、具体的にどのような工程の機械設備が対象になりますか。
- A4
国産食品原材料を用いた商品の製造工程にあたる設備が対象となりますが、事業の目的目標の達成に対して、導入予定の設備がどのような機能を果たすのか、関連性や必要性が読み取れない場合は対象外と判断される場合があります。
- Q5事業実施者の選定方法を教えてください。
- A5
評価基準に基づき、外部の公募選考委員会において審査の上、予算の範囲内で事業実施者を選定します。
また、選定は書面審査にて行い、更に確認が必要な場合は別途ヒアリングを行うことがあります。
なお、事業実施者の選定に係わる審査の経過、審査結果等に関するお問い合わせにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。