農林水産省「令和6年度補正予算 農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち加工食品クラスター輸出緊急対策事業」
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令和6年度補正予算 農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち
加工食品クラスター輸出緊急対策事業について
加工食品クラスター輸出緊急対策事業について
【事業の概要】
加工食品は、農林水産物・食品の輸出額の約4割を占め、輸出の伸びが期待できる分野である一方、食品製造業においては、中小・零細事業者が大半を占めており、輸出人材の確保や販路開拓等単独での輸出の取組を行うことが困難である。このため、多様な商品について地域の食品製造事業者等が連携して海外市場を開拓する取組や、現地ニーズに対応した取組等を実施するための以下の(1)及び(2)の取組への支援を実施する。
***本事業への応募は、1団体又は事業者あたり1つの申請に限ります。***
・本事業へ応募できる対象は「団体のみ」となります(「民間事業者」単体での応募は、不可です)。
・「団体」には、複数の食品製造事業者が含まれており、輸出実績(間接輸出を含み、本事業で取組を行う輸出先国であるかは問わない)のある事業者が1者以上含まれている必要があります。
加工食品は、農林水産物・食品の輸出額の約4割を占め、輸出の伸びが期待できる分野である一方、食品製造業においては、中小・零細事業者が大半を占めており、輸出人材の確保や販路開拓等単独での輸出の取組を行うことが困難である。このため、多様な商品について地域の食品製造事業者等が連携して海外市場を開拓する取組や、現地ニーズに対応した取組等を実施するための以下の(1)及び(2)の取組への支援を実施する。
(1)加工食品のPR等需要拡大、テストマーケティング、輸出人材の育成等
加工食品の輸出拡大に向けて、複数の食品製造事業者等が連携して販路開拓を行い、輸出の商流を構築するためのプロモーションやテストマーケティング、輸出人材の育成に係る費用。
(2)輸出先国の現地ニーズに対応するために必要な機械の導入等
輸出先国・地域のバイヤー等が求める条件等、現地のニーズに対応した商品の開発・製造のために必要な機械の導入等に係る費用。
ただし、(2)の事業を実施する者は、主として中小企業者(資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下を満たすもの)から構成され、導入機械の適切な管理ができる事業実施主体に限る。また、補助の対象となる機械は輸出向け加工食品の製造を拡大するために必要なもので、輸出向け加工食品の製造量等に応じた適正な処理能力を有するものであること。
●補助率及び補助上限額●
本事業の補助率は、次に掲げるとおりとする。
定額(1団体あたりの国庫補助金額については、1,000万円を上限とする。)
・本事業へ応募できる対象は「団体のみ」となります(「民間事業者」単体での応募は、不可です)。
・「団体」には、複数の食品製造事業者が含まれており、輸出実績(間接輸出を含み、本事業で取組を行う輸出先国であるかは問わない)のある事業者が1者以上含まれている必要があります。
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お問い合せ先
令和6年度 加工食品クラスター輸出緊急対策事業補助金運営事務局
(株式会社JTB ビジネスソリューション事業本部 第二事業部内)
担当:村田・林
TEL:03-6631-9518(受付時間9:30~17:30※)
※土・日曜日、祝日は翌営業日以降の対応とさせていただきます。
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