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【マレーシア】ジェトロがセミナー開催、新・会社法を講師が解説

【 クアラルンプール=マレーシアBIZナビ】日本貿易振興機構(ジェトロ)クアラルンプールは29日、マレーシアビジネスセミナーを開催。第1回となる今回は新たに見直された会社法に関して、講師を招いてレクチャーを行った。日系企業の駐在員ら73人が出席した。

現行の会社法は1965年に制定されたもので、「2015年会社法」は半世紀ぶりの見直しとなった。4月に上下院を通過しており、2017年後半にも施行される見通しだ。

今回の改正では、有限責任会社については年次総会の開催が任意となり、定款の規定や一定数の株主からの要請がない限り、開催しなくてもよくなる。開催場所もマレーシアを本開催場とするものの、他国での開催も認める。年次総会の開催が任意になったことを受け、年次報告書の提出期限については年次総会開催日から30日以内としていたのを、毎年の会社設立日から30日以内と改める。一方、株主への監査報告の送達期限、会社委員会(CCM)への提出期限を守らない会社への罰則は厳しくなる。

配当は取締役が決定することが出来るようになるが、妥当な支払いかどうかを示すことが求められ、違反した場合には罰則が科されることになる。

ジェトロはこれまでもマレーシアに赴任したばかりの駐在員を対象にマレーシアのビジネス環境について解説するセミナーを開催してきたが、今回からはより深く掘り下げた内容で様々な分野で行う方針だ。

提供:アジアインフォネット

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