国外送金に25%課税?=観光業者や旅行客ら混乱
1月1日から国外で受けるサービスのために国外にある銀行口座に送金すると25%の所得税が課税される事になり、外国旅行などの経費が更にかさむ事になったが、課税対象や課税率が不明確なため、観光業者や消費者、銀行の間で混乱が広がっていると25日付エスタード紙が報じた。
甥をオーストラリアに留学させるため、見積りを依頼したシウヴァナ・デオリンダさんは、非課税の見積りと6・38%が課税された見積りを受け取った。同件は、観光業者や銀行が法令を充分に理解していない事と、財務省が課税率を変更する可能性があったために混乱が起きた例だ。
国外口座への送金への課税は2010年に裁可された法令12249号で定められたが、観光業者は・・・
・・・これより先の記事は、ラピタ会員専用ページにてお読みいただけます。
ラピタ会員専用ページをご覧いただくには「会員登録」が必要です。
・すでに会員登録をされている方はこちらから
・まだ会員登録をされていない方はこちらから