【フィリピン】<日本のミャンマー向け牛肉輸出解禁>
2004年6月以降、農林水産省は、厚生労働省と連携して、ミャンマー政府当局との間で、牛肉輸出解禁のための検疫協議を進めてきた。今般、ミャンマー政府当局との間において、二国間の検疫協議が全て終了し、日本からの牛肉輸出条件を締結した。
今後、厚生労働省とともに、ミャンマー向け日本産牛肉の輸出に必要な衛生証明書の発行手続を定めた後、同国向け輸出が可能となる。
<主な輸出条件>
・日本において出生し飼養された牛又はと畜前4か月以上日本で飼養された牛由来の牛肉であること。
・と畜された牛は、(ア)輸入前3か月の間、口蹄疫及びBSEが臨床的に確認されていない農場で飼養されていること、かつ、(イ)反すう動物由来の肉骨粉及び獣脂かすを給与されていないこと。
・-18℃以下で冷凍・保管され、保管期間が製造後1年を超えないものであること 。
・月齢制限なし。
なお、ミャンマー向けに牛肉を輸出する場合、輸入業者がミャンマー商業省から輸入ライセンスを事前に取得する必要がある。また、輸出施設については、厚生労働省が定める要綱に基づく認定が必要になる(15年10月14日の日本農林水産省発表より)。
提供:WCLソリューションズ・フィリピン
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