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ソニー、ロシアで付加価値税の二重課税をめぐる裁判に勝訴:保険金への課税は不当

 ソニーのロシア法人が、付加価値税の二重課税をめぐる裁判に勝訴した。同社は、取引信用保険の受取金に付加価値税(VAT)を課されたことを不服として、6月下旬に憲法裁判所に提訴していた。7月6日付でコメルサント紙が伝えた。

 ソニーのロシア法人である携帯電話販売会社「ソニーモバイルコミュニケーションズ」は、ロシア企業2社に携帯電話とアクセサリを販売、その際に保険を掛けていた。これら2社が期限通りに販売代金を支払わなかったため保険が下りることになったが、税務当局は税法典第162条を拠り所として、保険金に対しVATを課していた。ソニー側はこれを不服としてモスクワ仲裁裁判所に提訴したが退けられ、憲法裁判所に上訴していた。

 もともと162条は税金逃れの防止策として1991年に導入されたものだ。当時、企業は、VATを商品の出荷時あるいは商品代金の支払時(つまり入金時)のどちらかで計上することを自社の会計方針により決めることができた。これを悪用して、入金された売上代金を保険金として計上して課税を免れようとするケースが多発したため、162条では保険金も課税対象とすることを定めたのだ。だが、2006年に、VATは商品の出荷時に支払うことが義務付けられたため、162条は本来の意義を失った。にもかかわらず削除されずに今日まで残っている。

 今回、憲法裁判所は、仲裁裁判所による判決の見直しを求めただけでなく、二重課税が発生しないよう162条の改正も命じた。(後略)(7/6)

(週刊ボストーク通信1101号より)

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